補装具費 支給について

ISO7176-19の基準に準拠しています
ISO7176-19とは…衝突試験で規定されている加速度は20G欧州では標準的な基準とされています

 

補装具費 支給について のご案内

 

補装具費の支給制度とは…..

 

障がい者の方が日常生活を送るうえで必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がい児が将来、社会人として独立自活するためのっ素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機能を補う、代替する用具(支給対象及び種目)

について、購入または修理に要した費用の一部を支給する制度です。

 

※市・町・村によって制度の内容や限度額が異なります。

 

《広島市の場合》

 

【対象者】

 

補装具を必要とする障がい者・障がい児・難病患者等

※難病患者については、政令に定める疾病に限ります。

 

【支給対象及び種目】

 

“視覚障害”・・・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡

 

“聴覚障害”・・・・補聴器

 

“肢体不自由”・・・義肢(義手・義足)、装具、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置、歩行器、車いす、電動車いす、

重度障がい者用意思伝達装置(ただし介護保険のサービス受給対象者は車いす(電動車いすを含む)、歩行器、

歩行補助つえ(一本つえを除く)については、原則として介護保険から貸与されます。

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、(障がい児のみ)

 

【利用者負担】

 

利用者負担は、原則、所得に応じて国が定めた上限月額までの1割負担となります。なお、この上限月額は障害福祉サービス(居宅介護、

短期入所、施設通所等)を利用する際に設定されている上限月額とは、別々の扱いです。

広島市では、市民税所得割が28万円未満の世帯について、上限月額を国が定めた額の1月4日にする利用者負担助成制度を実施します。

 

☆購入又は修理前に申請が必要です!

 

【申請から請求までの流れ】

 

● 区役所(お住いの区の福祉課障害福祉係)窓口にて補装具費支給申請書・世帯調書を記入する。

※障がい者手帳があれば登録されているので、分かる箇所は記載されて出される。

 

● 補装具の支給判定は、障がい児であれば窓口にて、障がい者であれば相談所へ行く。

※広島市総合リハビリテーションセンター内広島市身体障がい者更生相談所にて行う。

 

● 判断等により補装具の支給が認められた場合、「補装具費支給決定通知書」が届く。(各区保健福祉課より)

 

● 装具の仮合わせ、適合判定などは保健福祉課窓口とのやり取りで日時を決めていき、身体障がい者更生相談所または意見書を

作成した医師が実施する。(種目等により省略されるものもあります)

 

● 補装具の制作・修理終了後、補装具業者から提示される「代理受領に係る補装具費支払請求委任状」

「補装具費支給券」に、必要事項を記入、押印します。(本人負担1割、残り9割は区役所の方へ請求)

※住民税の所得割額が46万円以上の方がいる世帯の場合は補装具費支給の対象外です

 

● 利用者負担額を補装具業者に支払います。公費負担額は各区保健福祉課が、補装具業者に支払います。

 

《詳しいお問い合わせ》

各区福祉課所在地一覧は、こちら>>>

広島市補装具取扱業者一覧は、こちら>>>

 

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お問い合わせ先

ウェルビー広島株式会社

〒736-0044 広島県安芸郡海田町南堀川町1-39

TEL:082-516-8448  Fax:082-516-4022

営業時間:9:30~18:30 月曜定休

 

 

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福祉車両の新車、中古車の売買、加工、修理及び輸出入

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    【利用者負担】

     

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    ※障がい者手帳があれば登録されているので、分かる箇所は記載されて出される。

     

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    ※広島市総合リハビリテーションセンター内広島市身体障がい者更生相談所にて行う。

     

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    ● 利用者負担額を補装具業者に支払います。公費負担額は各区保健福祉課が、補装具業者に支払います。

     

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